よくあるご質問

皆さんは「基地従業員」というご自身の身分の事を、どこまで知っていますか?
皆さんの給与や労務規約がどのように決まっているのか、知っていますか?
皆さんは、組合が今まで勝ち取ってきた制度で雇用されているという事を、ご存知ですか?
皆さんが「労働組合」と聞いて、普段から疑問に思っている代表的事例を載せています。ぜひ興味を持って下さい!
未加入者の方々は組合に加入して、一緒に問題解決に取り組みましょう。ご加入をお待ちしております。

Q1: 組合がなくなったらどうなりますか?
組合が従業員の代表として雇用主の防衛省に要求しなければ、我々の賃金や労働条件の改善は出来ません。
従業員の意思に反して、使用者である米軍と雇用主である防衛省の意のままに物事が進められていくでしょう。大量解雇や職位の削減、また、理不尽な制裁などが発生したら、組合は『組織力』で対抗します。組合は、少しでも問題の気配がしたら、直ちに行動を開始します。組合未加入者はご自分で交渉し、解決するしか方法がありません。身に掛かる問題が起こってから『今から組合に加入するので助けてくれ!』では遅いのです。そうなる前にぜひ組合へ加入しておきましょう。普段から皆で情報を共有し、一緒に組合活動に取り組み組織率を上げてこそ、組合の力が発揮されます。
Q2: 組合は普段どんな活動を行なっているのですか?
中央本部は我々基地従業員の駐労雇用制度の維持・改善に取り組んでいます。そのための調査・研究を行い、防衛省と協議します。
各地区本部では、主に現地問題の解決に取り組み、自主福祉制度(保険・金融・慶弔等)の各種手続きもしています。また、中央・現地それぞれの段階で連合等の共闘組織の諸活動にも参加します。活動は多岐にわたるため、詳しくは組合事務所にお問い合わせ下さい。
Q3: 組合員と組合未加入者との違いは? 何か組合加入者の特権はありますか?
  1. 職場等で問題が発生した場合、組合で問題を共有し、その解決に取り組みます。
  2. 組合独自の保険の割引制度がご利用いただけます。
  3. 労金による融資での優遇や大手生損保の割り引きが出来る場合もあります。

全駐労が防衛省と交渉した結果は、組合未加入者を含む全ての全国の基地従業員も適用されます。一部には『組合に加入せず組合費を払わない方が得だ。』という考えが、残念ながらあるようです。では、組合が何も要求しなければ? 今以上の制度の改善は望めません。組合未加入者が増えれば組合の交渉力は弱まり、防衛省との話し合いもできなくなり、私たちの働く環境や条件は改善されないばかりか、今より改悪される可能性も高くなります。

Q4: どういった人が役員をしていますか?
基地内の職場・職域等で推薦された組合員と専従役員で構成されています。役員選出に対して特段の条件はありません。基地全体の情報が集約できるよう、一ヵ所に集中するのではなく、まんべんなく配置される様、努力しています。
Q5: 岩国基地の雇用は大丈夫?
アメリカの新戦略では、後方経費(駐留経費)は相当な規模で削減されると予想されています。
特別協定ができる以前の後方経費の削減は、大量人員整理に結びついてました。米国の財政事情による米軍再編や、特別協定の動き次第では、駐労雇用の影響は避けられません。いきなり大量解雇とまではいかないまでも、様々な雇用問題の発生を避ける事はできません。その場合は、岩国基地も例外ではないのです。
Q6: 組合がこれまで勝ち取ってきたものは?
下記の表をご覧下さい(一部抜粋)。組合が無くなれば今まで勝ち取ってきたこれら全てが無くなる可能性が高くなります。

内容 備考
1991年 夏季休暇3日間取得
配偶者忌引き休暇の改善 6日→ 7日に
1992年 MLC・IHA間の転任が可能に
1993年 公休日と軍休が重なった時の振替 年末年始休を除く軍の祝日と、公休日の重複に振替休日で対応
1994年 休日給や祝日給の割増率の改善 勤務を要しない日を含め135%に改善
1995年 低位等級の号俸増設 基本給表1-2および3等級の号俸を1号上積み
父母の追悼休暇の付与 父母それぞれについて1年に1回、15年まで与える、1年目は2回
ドナー休暇の付与 公務員と同様、骨髄移植について休暇を認める
試用期間従業員の年次・夏季休暇付与 30日経過毎に1日の年次休暇、採用後3ヶ月以上のものに3日間の夏季休暇
年末年始の祝日の3日間増 96年:12月30日と1月3日の2日間
1998年 祝日休追加 12月29日※土日と重複した場合は金曜日に振替
夏季休暇取得期間延長 取得期間が5月~9月までに
1999年 傷病休暇の無給休暇期間の延長 業務外相病休暇(有給90日)後の無給休暇期間が180日から1年6ヶ月に
2001年 IHAの給与支払い業務が日本政府に移管
2002年 産前産後休暇の完全有給化 多胎妊娠10週間、産後休暇8週間のに延長
2003年 特別援護金制度の新設 業務上災害・通勤途中災害
2006年 特別協定の2年延長 在日米軍駐留経費の日本側一部負担を定める
職位閉鎖に伴う人員整理の撤回 現地
2008年 特別協定の3年延長 在日米軍駐留経費の日本側一部負担を定める
旧格差給・語学手当特別調整額の上乗せ
年次有給休暇の時効の延長 労働基準法に倣い、取得から2年間
2009年 従業員の不当解雇の撤回 現地
2011年 特別協定の5年延長と改悪抑制 日本側労務費負担の6,000人分削減案を430人分へ
2013年 駐留軍離職者等援護措置法の延長
年次有給休暇制度改定 自動繰り越しを実現
格差給・語学手当の廃止に伴う経過措置の継続
2016年 特別協定の5年延長 日本側労務費負担増(22,625人分→23,178人分)
祝日の段階的3日増 2016年度、2018年度、2020年度
子どもの看護休暇・介護休暇の一部有給化 無給5日のうち3日を有給とする